【公式資料掲載】標準報酬月額の特例改定について

ダウンロード可能なPDF資料はこちらから
(日本年金機構のHPに遷移します)


 この度、新型コロナウイルスの影響により休業を実施された方のうち、報酬額(給与)が著しく低下した方は、申請により、健康保険料・厚生年金保険料を減額(特例改定)することが可能になっております。

どのような方が対象になるのか、いつまでの期間減額なのか等の詳細については、上記資料を参照下さい。


【出典】
「標準報酬月額の特例改定について」(日本年金機構)から加工・作成(https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.html