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(日本年金機構のHPに遷移します)
新型コロナウイルスにより、事業等に係る収入に減少のあった事業主の方は、申請により1年間、厚生年金保険料・労働保険料等の納付を猶予することができます。
なお、1年間の猶予が可能なものであり、減額があるものではない点は、ご理解ください。
申請を検討される場合は、こちらの資料もご利用ください。
・財産目録及び収支の明細書(猶予を受けようとする保険料額が100万円を超える場合)
・財産収支状況書(猶予を受けようとする保険料額が100万円以下の場合)
【出典】
「換価の猶予」(日本年金機構)から加工・作成(https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyonushi/sonota/kankayuyo.html)
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