新型コロナウイルス感染症の影響に対して活用できる制度として、雇用調整助成金の申請件数が日々増加しております。
急遽訪れた危機に対して、特例措置が重ねて実施されていったため、「いつの売上を比較するのか」、「助成金がいくら出るのか」など、要件に関わる重要な情報が、新旧混合してキャッチできてしまう状態です。
そこで今回は、現在の特例情報を整理したうえで、小規模事業主用申請様式と通常様式の違いについて、お伝えします。
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Ⅰ.現行の特例状況(令和2年 7月末日現在)
4月1日~9月30日を「緊急対応期間」として、期間中に行われた休業について、雇用保険被保険者以外の助成金申請(緊急雇用安定助成金)ができる他、助成金申請には、主に以下の特例が適用されるようになっております。
Ⅱ.小規模事業主用様式と通常様式の違いについて
前述のとおり、小規模事業主であれば、様式が2種類から選択可能です。
では2種類の様式で何が異なってくるのかというと、助成額の計算方法、提出書類の種類・枚数の2点が挙げられます。そしてその違いについて整理したものが、以下の図になります。
様式の違いによって助成額がどう変わるのか、シミュレーションを行うと、以下のようになります。簡略化しておりますので、詳細な計算方法等は、申請様式をご確認ください。
(前提条件)
・4月の延べ休業日数は100日
・休業手当として支払われた額は、合計で1,000,000円 (日割100%支給)
・(前年度の確定労働保険申告書の記載)
雇用保険被保険者分の賃金総額 : 30,000,000円
雇用保険被保険者数 : 10人
年間所定労働日数 : 260日
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